人気キャバ嬢のひめかと元恋人のかけるん(菊池翔)のトラブルが話題になっています。
この記事では、二人の間で起きている金銭トラブルについて紹介していきます。
二人の間に何があったんだっけ??
かけるんがひめかに貢いだお金を、ひめかが税務署に申告していないとして、”脱税”であると暴露しました!
ひめかとかけるんは何があった?
ひめかとかけるんの間に何があったのか、詳しくまとめた記事は、こちらをご覧ください!
簡単に説明すると、交際トラブルです。
かけるんはひめかにプレゼントのほかに、生活費などの金銭も支援していて、そのお金は25億円とも言われており、その金額に対して問題が上がっているようです。
お金の桁がすごすぎてイメージしづらいですね笑
ひめかの贈与税の支払い義務は約14億円!?
かけるんがひめかに貢いだお金の25億円を税務署に申告していないこと暴露しています。
つまり”贈与税”を支払っていない”脱税”をしていると、国税庁に密告したということです。
ちなみに、25億円の贈与税は約13億7000万円を納税する義務があります。
貢いだお金に対して、贈与税なんて・・・交際トラブルが拗れすぎている!
贈与税とはいえ、約半分持っていかれるなんてすごすぎますね!
さらに、そこには延滞税が課税される可能性もあり、貢いだ時期によっては20億円を超える納税義務が発生する可能性も囁かれているようです。
20億円の財源があれば、いろんなことができそう・・・苦笑
ひめかが支払い拒否した場合はかけるんが負担することに!?
ここで一つの疑問が、ネット上では上がっているようです。
もし贈与されたひめかが支払いを拒否したら、誰がその贈与税を負担するの?もしかして贈与したかけるん!?
原則として、贈与された側に納税義務が生じるので、ひめかに納税義務が発生します。
ただし、一部の条件で”贈与者の納税義務”が発生するケースがあり、かけるんが負担しないといけない可能性もゼロではないようです。
自分で暴露して、自分で納税するとなるとかなりダメージはでかいですね!?
かけるんはインスタライブで支払う気はないと公言!
かけるんはインスタライブで
「支払う気はない」
と強気の発言をしているようです。
交際トラブルを経て、相当仲がこじれていることがわかりますね。
かけるんに納税義務がうつる可能性は低い!?
では、かけるん(贈与者)が贈与税を負担しないといけない例はどんなケースがあるのでしょうか?
- 受贈者が未成年者や特別障害者である場合
- 贈与者が受贈者の親権者や後見人である場合
- 贈与者と受贈者が特別な関係にある場合(例:同族会社の関係者間の贈与)
かつては真剣交際で婚約まで見据えてたようですが、現在は破局している二人にとって、当てはまるケースはないように思います。
つまり、かけるんが贈与税を負担しないといけない可能性は限りなく低いようです!
今回の贈与税騒動は、キャバクラ業界にも影響が!?
結論!かけるんに贈与税を負担する義務はないようです!
では、ひめかが約14億円の納税をしないといけないの!?
贈与税というのは、贈与された金額が110万円を超える場合に納税の義務が発生する決まりです。
今回の場合、110万円は優に超えているので、やっぱり納税義務が!?
しかし現実問題は、そうでもないようです・・・。
ひめかに限らず、他のキャバ嬢も年間110万円以上お客様に貢がれている例は珍しくないようです。
ですが、全員が申告しているかというと、全く申告されていないという現実があります。
つまり・・・グレーゾーンってこと?
ということは、今回ひめかに贈与税の支払いが命じられた場合、他のキャバ嬢たちにも取り締まりの目がいく可能性が・・・!
国税庁は、脱税などに関して目立ったところを戦略的に取り立てることもあるようです。
もし、今回ひめかの脱税が認められ、税金の回収に成功した場合、キャバクラ業界の”貢ぐ”文化に大きな変化が起きるかもしれません!
二人のトラブルかと思いきや、業界を揺るがす問題にも発展しかねません!
まとめ
この記事では、ひめかとかけるんの交際トラブルから発展した贈与税問題について紹介してきました。
贈与税は基本的に、贈与されたものに納税の義務が生じる制度で、かけるんに支払い義務がうつる可能性は低そうです。
現在は、まだ支払いを命じられていないようですが、脱税容疑が成立した場合はキャバクラ業界にも影響が出そうな問題に膨れ上がっています。
キャバ嬢に貢いだら、ちゃんと申告しないといけない世の中になる可能性も!?
今後の国税庁の出方によっては、そんな未来が待っているかも・・・!?
二人の問題は、業界を揺るがす問題にも発展しかけているようですね!
今後の動向に注視しましょう!